日本で取得するノンイミグラントO-A
専門家に伺ってみました。
タイのビザを多く扱っているプルックサー行政書士事務所の安田先生にお話を伺ってみました。
→プルックサー行政書士事務所
日本で取得するノンイミグラント-O-A (ロングステイ)
以下の基本事項を確認する必要があります。
【申請資格】
・満50歳以上であること
・刑法に違反していないこと
・次の病気に罹患していないこと
※ ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒
【申請手数料】
マルチプル 22000円
【ビザの有効期限(行使期限)】
在京タイ王国大使館でビザが発行された日から1年間有効です。
【在留期間(滞在期間)・更新】
・タイに入国した日から1年間
・タイ国内で1度限り更新手続き可能
【就労制限】
・タイ国内での就労は禁止されています。
【実務上の注意点】
・金融証明書
預金残高証明書原本(公証役場と外務省認証を受ける)
→預金残高:日本円で300万円以上
形式:発行責任者直筆の署名、行印があり、英文で発行されたもの。
・無犯罪証明書原本 (外務省認証のみ)
→東京は警視庁、その他は警察本部で申請、発行(申請時には情報入力済みのビザ申請書の写しが必要)
形式:英文で発行され、発行から1カ月以内のもの
・国公立病院発行英文健康診断書(公証役場と外務省認証)
→発行から1カ月以内
ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含むもの
・医療保険の加入
→お客様が自分で加入するのは不可
手続に慣れた保険会社に依頼する必要があります。
タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償期間は入国してから1年以上であること、又はそれ以上の滞在予定の方は滞在期間が補償されていること。
新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは300万バーツ以上の治療補償額があること。
タイには、医療保険証明書の原本を持参する
・OIC (Office of Insurance Commission) 規定書式の医療保険加入証明書原本
→3名の責任者の自筆署名(3箇所)と社印が必要となり、公証役場認証・外務省認証が必要です。
投稿者プロフィール
- タイに頻繁に通ったり長期滞在を希望する方にとって有効な情報を集めてみます。
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