日本国内で取得するノンイミグラントーO

専門家に伺ってみました。

タイのビザを多く扱っているプルックサー行政書士事務所の安田先生にお話を伺ってみました。

プルックサー行政書士事務所

日本国内で取得するノンイミグラント-O(年金受給者/リタイアメント)

先ずは以下の基本事項の確認が必要です。

【申請資格】
・年金受給者であること
・満50歳以上であること

【申請手数料】
シングル 9000円
マルチプル 22000円(複数回渡航予定の日程書、渡航予定分全ての航空券予約確認書が必要となり、ほぼ許可が出ない状況です)

【ビザの有効期限(行使期限)】
在京タイ王国大使館でビザが発行された日から3ヶ月以内にタイへ入国する必要がある

【在留期間(滞在期間)・更新】
・タイに入国した日から90日
・タイ国内で渡航日から90日以内に更新手続きが必要となり、渡航日から45日経過後に更新申請が可能となります。

【就労制限】
・タイ国内での就労は禁止となります。

【実務上の注意】
国公立病院発行の英文健康診断書原本について
→健康であり、タイの公衆衛生を脅かす病気でない旨記載のある一般的な健康診断書が必要ですが英文で作成されている必要があります。
 健康であるという内容が難しく、持病を確認する必要がある

金融証明書について(①~③のいずれか一つを提出すれば大丈夫です)
①年金証書及び最新の額面入り年金振込通知書(受給年金額が確認できる書類
→年金は月額65,000バーツ(25万円以上)以上に相当の受給額があること
 月額25万円以上受給している方が少ないため、殆どのケースでは提出が難しい状況です。
  
②過去3か月間の残高が800,000バーツ相当以上ある英文銀行残高証明書
→公証役場、外務省認証不要
 この書類が一番シンプルで分かりやすいのでおススメです。
 
③収入証明書(年間)と英文銀行残高証明書(合算で800,000バーツ相当以上あること)
→収入証明は課税所得証明書となります。

医療保険への加入
→タイ国内で治療費用補償がある保険で、保険金額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在予定の期間が補償されていること
 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む5万米ドル以上の治療補償額があること。
 内容が難しいため、手続に慣れた保険会社に依頼する必要があります(クレジットの付帯保険は不可)。

OIC (Office of Insurance Commission) 規定書式の医療保険加入証明書原本
→3名の責任者の自筆署名(3箇所)と社印が必要です。なお、公証役場認証と外務省認証が必要です。

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くるんてーぷ
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タイに頻繁に通ったり長期滞在を希望する方にとって有効な情報を集めてみます。